自己破産とは

■自己破産とはどんなものか
自己破産というと以前は非常にネガティブなイメージが強かったものですが、最近はもっと気軽な気持ちで「自己破産」という言葉を口にすることができるようになりました。自己破産について制定した法律には1922年(大正11年)に制定された「破産法」というものがありましたが、2005年1月1日からは大改正された「新破産法」が誕生し、自己破産をした人でも新たに人生をやり直すことがよりたやすくなりました。

自己破産とは多額の借金によって経済的に破綻してしまい、いくら努力をしても返済が不可能だと裁判所が認めた場合に行うことのできる手続きのことで、「債務整理」方法のひとつです。

この自己破産の申し立ては債務書が自ら行うもので、これに対して債権者が申し立てを行った場合には「自己破産」ではなく単に「破産」と呼んでいます。

■同時廃止と少額管財
自己破産には「同時廃止」と「少額管財(しょうがくかんざい)」という2つの種類があります。同時廃止とは高額な財産(具体的には20万円を超える財産)がない場合に取られる措置で、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了しますので、免責手続を行うだけで済みます。

これに対して少額管財は自己破産をする人に20万円を超える財産がある場合、個人事業を行っている場合、または「免責不許可事由」がある場合に取られる方法となっています。免責不許可事由とは「名義などを偽って行った借金」「裁判所から定められた日に理由もなく出頭しないなどの不誠実な態度」などのことを指します。

破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続が必要となりますので、同時廃止よりも要する期間が長くなってしまうという特徴があります。