債務整理、仕事やその他への影響はあるのか

■債務整理の仕事への影響
債務整理にはいくつかの種類がありますが、中でも任意整理や特定調停を行った場合は会社に知られる事はありません。これらの債務整理は自分が主体となって、間に入ってもらう簡易裁判所や司法書士等のプロに依頼を行います。裁判所から会社に連絡が行くケースもほとんどありません。

任意整理や特定調停を行った場合は会社に知られる事もほとんどありませんので、もちろん会社を辞める必要はありません。自己破産や個人再生を行った場合は官報に掲載されてしまいますが、会社の方が官報を見る確率は非常に低いと言えます。その為、会社に知られてしまう可能性はほとんどありません。また、自己破産は戸籍や住民票に記載される事もないのです。

万が一、債務整理を行ったことが会社に知られた場合でもそれを理由に会社を解雇される事はありません。しかし、それがもとで会社に居づらくなってしまい自ら退職をするケースも少なからずあります。

■自己破産を行った場合の仕事への影響
任意整理や個人再生であれば特に職業に影響はありません。しかし、自己破産を行った場合は選挙権や被選挙権等の公民権は喪失しませんが、弁護士や公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交官等の職種だった場合、破産手続きを行っている数ヶ月間は資格を制限されてしまいます。

個人再生と自己破産を行った時に給与の差し押さえをされた場合は、もちろん会社に知られる事になります。また、申し立てを行った時点で勤務している会社に5年以上勤めている場合、その会社を辞めた場合の退職金がいくらになるかを証明してもらわなければなりません。

その為、退職金証明の書類を作成してもらう段階において会社に借金を行っている事情を話さなければならない状況になります。よって、その場合に会社における影響が無いとは一概には言えないようです。また、退職金の4分の1から8分の1程度の金額を債権者に渡すように指示されます。

■取り立て業者による損害に対して
万が一、取り立てが会社にまで来た場合は貸金業規制法違反になります。また、仕事に支障が出る場合は業務妨害法が成立しますので直ちに警察に通報することをおすすめします。

金融行政庁に対してサラ金業者の業務停止、登録取り消しを求める行政処分の申し立てを行う事ができます。それでも効果のない場合は裁判所に取り立て禁止の仮処分を申請する事ができます。

損害を受けた場合には当然ですが損害賠償請求を行うことができます。弁護士や司法書士に債務整理の依頼を行えば、債権者からの請求を止める事ができます。

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