2010年6月に完全施行された改正貸金業法によって、出資法の上限金利も利息制限法の上限金利と同じ20%まで引き下げられましたのでグレーゾーン金利が発生しないようになりました。
以前は債権会社の多くがこのグレーゾーン金利で貸付を行っていた為、過払い金の発生するケースが多くなっていましたが、改正後新に借入をした際には、利息制限法の金利(借入金額により利率の上限が異なります)とほぼ同じに設定されると考えられますので過払い金が発生しないことになります。
また、改正前にグレーゾーン金利で借入をしていた際には、改正貸金業法後過去の金利に適用されるわけではありません。取引があった場合は利息制限法に基づき引き直し計算を行う必要がありますので注意しなければなりません。
■改正前の過払金返還請求はできる
貸金業法が完全施行されたことによって今後の取引については過払い金が発生することはなくなりましたが、既にクレーゾーン金利で取引があって利息制限法に基づき引き直し計算をした結果過払い金が発生していた場合、改正された後でも過払金返還請求をすることが可能です。完済している場合でも、消滅時効(最終取引から10年以内)が成立していなければ過払金返還請求できますが、時効後ではその権利は消滅します。
ただ、改正貸金業法が完全施行されたことによって債権会社への規制が強化され消費者金融などの債権会社の業績が悪化していますので、過払金請求しても満額回収ができなかったり、倒産などで回収が不可能になってしまったりするケースが増えてきているようです。
ですので、過払金返還請求をする際には早めに専門家にご相談することをオススメします。